物流倉庫の特定技能2027|偽装技人国リスクと外国人採用の始め方

物流倉庫の特定技能2027|偽装技人国リスクと外国人採用の始め方

独自調査レポート 公開日:2026年7月27日/最終更新日:2026年7月27日 | 調査・執筆:川嶋メソッド編集部(スキマグループ合同会社)

先に結論(この記事の要点)

  • 2026年1月23日の閣議決定により、特定技能に「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が追加されました。運用開始は2027年4月の予定です。
  • 物流倉庫分野の受入れ見込数は分野全体18,300人(特定技能1号11,400人/育成就労6,900人)。新規3分野のなかで最大規模です。
  • ただし現場では、すでに派遣経由の「偽装技人国」と留学生アルバイトに依存した労働力構成ができあがっており、制度が正規化されても自動的には切り替わりません。
  • 不法就労助長罪は2025年6月に厳罰化(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。派遣先である倉庫会社側にもリスクが波及します。
  • 結果として2027年に向けて起きるのは「制度の解説合戦」ではなく受入企業(倉庫会社)の争奪戦です。人材紹介会社・登録支援機関にとっての勝負どころは、制度知識ではなく基本契約書の回収まで到達できる営業設計にあります。

なぜ物流倉庫が特定技能の対象になったのか

結論から言えば、「人が集まらない」という需給の問題と、「技能実習では試験がつくれなかった」という制度側の事情が、同時に限界を迎えたからです。

報道では、外国人の在留審査の厳格化や送出規制の強化ばかりが取り上げられます。しかし業界の内側から見える景色はまったく逆で、受け入れ可能な職種はむしろ拡大し続けているというのが実態です。2026年1月23日の閣議決定で、特定技能の対象は19分野へと広がりました。

物流倉庫が対象になった直接の背景は、EC市場の拡大にともなう人手不足です。ハローワークにおける応募者数に対する求人数は2.45倍。国土交通省「倉庫事業経営指標」でも、普通倉庫における従業員1人あたりの所管面積は令和元年度の633㎡から令和5年度の674㎡へと約6%伸びており、1人あたりの負担が数字として増えていることが確認できます。

そしてもう一つ、あまり語られない理由があります。物流倉庫はこれまで技能実習の対象にできませんでした。技能実習が「発展途上国への技能移転」を目的とする制度であり、厚生労働省の技能検定に相当する試験を設計する必要があったからです。ピッキング・仕分け・梱包といった作業について、「技能」と「単純労働」の線引きを試験として定義することが難しく、正面から職種化できないまま時間が過ぎてきました。

その空白を埋めていたのが、後述する派遣・留学生・そして「偽装技人国」です。つまり物流倉庫の特定技能追加は、新しい労働力を呼び込むための拡大というより、すでに存在していた労働力を正規のルートに載せ替えるための制度整備という性格が強い、というのが当編集部の見立てです。

図1:2027年に追加される3分野と受入れ見込数(物流倉庫が最大規模)

2026年1月23日 閣議決定/運用開始 2027年4月予定 分野全体の受入れ見込数(特定技能1号+育成就労) 物流倉庫 18,300人 特定技能1号 11,400人 / 育成就労 6,900人 リネンサプライ 7,700人 1号 4,300人 / 育成就労 3,400人 資源循環 (分野別運用方針に基づく) ▶ 物流倉庫は新規3分野で最大。1号だけで11,400人の受け皿が生まれる ▶ ただし物流倉庫は派遣形態での受入れが禁止=直接雇用が必須 出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針」/法務省「受入れ対象分野の詳細」(2026年1月23日閣議決定)
図1:新規3分野のなかで物流倉庫の受け皿が最も大きい

データ出典:出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」、法務省「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細」。測定時点=2026年1月23日閣議決定時点の見込数。

現場のリアル:物流倉庫の労働力は誰が支えてきたか

結論として、現在の物流倉庫の外国人労働力は「身分系+留学生アルバイト+派遣経由の技人国」という三層で構成されており、このうち三層目に制度上のリスクが集中しています。

当編集部が人材紹介・登録支援機関・送出機関の各社への聞き取りを通じて整理したところ、物流倉庫の現場にはほぼ例外なく派遣社員が入っており、その多くが外国人です。内訳を見ると、次のように分かれます。

① 身分系の在留資格(制度上まったく問題なし)

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等。これらは活動に制限がなく、倉庫作業に従事しても何の問題もありません。物流倉庫の外国人労働力の中核を長く担ってきた層です。

② 留学生の資格外活動(週28時間の制限あり)

留学生が来日直後に選ぶ仕事には、明確な傾向があります。当編集部はこれを「留学生の三大アルバイト」と呼んでいます。すなわち、ホテルのベッドメイキング/弁当・惣菜工場/そして物流倉庫です。

理由は単純で、日本語がほとんど話せなくても成立するからです。たとえばピッキング作業は、郵便番号と伝票番号が読めれば遂行できます。数字は世界共通だからです。大阪、東京の城東エリア、大型物流施設の集積地に行けば、留学生が現場の相当な割合を占めている光景は珍しくありません。

③ 派遣経由の「偽装技人国」(ここが最大のリスク)

「技人国」とは在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略称で、原則として大卒等の学歴要件があるホワイトカラー向けの資格です。現場作業を主たる業務とすることは想定されていません。

ところが実務では、派遣会社が「現場リーダー」「通訳・管理業務」という名目で技人国人材を確保し、実態としては倉庫内作業に投入しているケースが一定数存在します。これが「偽装技人国」と呼ばれる状態です。在留資格認定の申請書類には本来、派遣先の情報も記載する必要がありますが、物流関連ではその記載が曖昧なまま運用されてきた例も指摘されています。

当編集部の見解これは「一部の悪質業者の話」ではなく、技能実習で受け入れられない職種で必ず起きる構造的な現象です。正規ルートが存在しない業界には、必ずグレーな代替ルートが育ちます。物流倉庫はその典型例でした。

図2:物流倉庫の外国人労働力 三層構造とリスク配分

物流倉庫の現場を支えてきた在留資格の三層 ① 身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等) 就労制限なし。倉庫作業に従事しても制度上まったく問題ない。 ただし絶対数が限られ、賃金競争でも引き抜きが激しい層。 リスク:低 ② 留学生の資格外活動(三大アルバイトの一角) ベッドメイキング/弁当・惣菜工場/物流倉庫が定番。週28時間制限。 日本語がほぼ不要でも成立するためピッキング現場に集中。 リスク:中 ③ 派遣経由の「偽装技人国」 現場リーダー名目で入れるが、実態は倉庫内作業=資格外活動に該当し得る。 派遣先である倉庫会社にも不法就労助長罪のリスクが波及する。 リスク:高 ※ 出典:川嶋メソッド編集部が人材紹介会社・登録支援機関・送出機関への聞き取りを基に整理(2026年6〜7月)
図2:リスクは三層目に集中する。特定技能はこの層の置き換え先になる

「工業梱包」というグレーゾーンの正体

結論として、物流倉庫の一部は技能実習「工業梱包」という職種名を使ってすでに実習生を受け入れており、その運用実態は制度趣旨から乖離していました。

令和6年時点で技能実習生は約45万6,959人。職種別に見ると「工業梱包」は1万6,423人で、全体でも上位に入ります。ではこの1万6千人あまりは、何をしているのでしょうか。

工業梱包はもともと、パレット上の荷物をラッピングしたり、機械やエンジンなど輸送物に合わせて木箱を製作したりする、B2Bの梱包業務を指す職種です。必須作業として「ダンボール梱包」と、2年目以降に入る「木箱梱包」が設定されています。

ところが当編集部が業界関係者から得た情報では、木箱梱包の実施率は全体の2%程度にとどまるとされています。制度上、必須作業51%以上・周辺作業49%以下という比率は定められているものの、必須作業の内訳における木箱とダンボールの比率までは規定されていません。つまり「ダンボール梱包99%・木箱梱包1%」でも制度上は成立してしまうという建て付けです。

実際の取材例として、化粧品の箱詰め作業しか行っていない現場の片隅に木箱だけが置かれている、3年間ひたすらタイヤをダンボールに詰め続けた、といった事例が報告されています。「使わない木箱を横に置いておけば建て付けが通る」——これが2027年以前の実務でした。

図3:技能実習「工業梱包」の運用実態と、特定技能への正規化

技能実習「工業梱包」:制度と実態のギャップ 技能実習生総数(令和6年) 456,959人 うち「工業梱包」 16,423人 制度上の建て付け(必須作業の内訳比率は無規定) ダンボール梱包(実質ほぼ全て) ▶ 木箱梱包の実施率は業界全体で約2%との指摘。比率規定がないため制度上は成立してしまう 2027年4月以降:正面から受け入れる制度へ これまで 工業梱包での読み替え/偽装技人国/派遣 2027年4月〜 特定技能「物流倉庫」=直接雇用で正規化 出典:技能実習生数は公表統計(令和6年)。木箱梱包実施率は業界関係者への聞き取りに基づく推計値(川嶋メソッド編集部・2026年7月)
図3:グレーゾーン運用から、正面からの受け入れへ

不法就労助長罪の厳罰化と、派遣先に及ぶリスク

結論として、リスクを負うのは派遣会社だけではありません。派遣先である倉庫会社自身が、事業継続に直結するダメージを受け得ます。

不法就労助長罪は2025年6月に厳罰化されました。従来の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと引き上げられています。

しかし当編集部が現場で感じるのは、危機感を持っている倉庫会社がまだ少数派であるという点です。大手は法務部門が機能しているため相応に確認していますが、中堅・中小では「派遣会社に任せているから」で止まっているケースが目立ちます。

ここで見落とされがちな三つの波及リスクを整理します。

リスク①:翌日から人が来なくなる

取引先の派遣会社に入管の調査が入った場合、その派遣会社が供給していた人員が一斉に稼働停止する可能性があります。倉庫のオペレーションは人員が2割抜けただけで破綻します。これは法的リスクではなく、純粋な事業継続リスクです。

リスク②:荷主からの取引停止

物流倉庫は荷主企業のサプライチェーンの一部です。上場企業が荷主である場合、委託先の労務コンプライアンス違反はそのまま荷主の開示リスクになります。SNSで一件の指摘が拡散した時点で、契約見直しの議題に上がると考えるべきです。

リスク③:「知らなかった」が通りにくくなっている

出入国在留管理庁は2026年1月、特定技能と技人国の業務内容の違いについて改めて周知を行っています。行政側が線引きを明示した以上、「派遣会社が言っていたので知らなかった」という説明は年々通りにくくなります。

図4:不法就労助長罪の厳罰化と、倉庫会社に及ぶ三つの波及

不法就労助長罪:2025年6月に厳罰化 改正前 3年以下 / 300万円以下 2025年6月〜 5年以下 / 500万円以下 倉庫会社(派遣先)に及ぶ波及リスク 1 稼働停止 派遣会社に調査が入れば 翌日から人員が消える。 2割抜けで現場は止まる。 2 荷主離れ 委託先の労務違反は荷主 の開示リスクに直結し、 契約見直しの議題になる。 3 説明不能 入管が2026年1月に線引き を周知。「知らなかった」 が通用しにくくなった。 出典:出入国管理及び難民認定法の改正(2025年6月施行)/出入国在留管理庁による周知(2026年1月)
図4:罰則そのものより、事業継続と取引継続への波及が重い

「うちの倉庫は大丈夫か」の前に、動くべきは受け入れ体制の設計です

2027年4月からの受け入れを見据えた体制づくり、あるいは倉庫会社への提案設計について、無料でご相談いただけます。

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物流倉庫で従事できる業務一覧と受け入れ条件

結論として、対象は「入荷から出荷まで」の倉庫内業務全般であり、トラック配送は対象外です。また受入企業側の要件は、新規3分野のなかでも厳格な部類に入ります。

物流倉庫で従事できる業務一覧

区分具体的な業務ポイント
入荷・保管荷受け、検品、仕分け、棚入れ、入出庫管理入庫から出庫までを単独で遂行できることが求められる
出荷関連指示書に基づくピッキング、検品、梱包、ラベル貼付留学生アルバイトが担ってきた領域と重なる
付帯業務流通加工(値札付け・セット組み等)、出荷準備、在庫管理、搬送補助「流通加工」の範囲は現場ごとに要確認
機器操作フォークリフト、電動パレットトラック、ショベルローダー、高所作業車等日本の技能講習・特別教育の修了が必須
関連業務連絡・報告、清掃など日本人従業員が通常行う業務付随的な従事は認められる
対象外トラック運転による配送業務「自動車運送業」分野+日本の運転免許が別途必要

データ出典:出入国在留管理庁・国土交通省の分野別運用方針および業務区分の公表資料に基づき、川嶋メソッド編集部が整理(2026年7月時点)。制度詳細は今後の運用要領で変更される可能性があります。

物流倉庫の特定技能 受け入れ条件(企業側)

図5:受入企業に求められる要件チェックリスト

物流倉庫分野・受入企業の要件(設備・体制の要件が厳格) ✔ 倉庫業法に基づく登録業者等であること 未登録でも、登録業者から受託していれば「雇用継続に関する協議書」の作成で対応できる場合がある ✔ 入出庫・在庫管理システム(WMS等)を活用していること 完全アナログ運用の現場はシステム導入から着手が必要。協議会加入後の活用状況報告も想定される ✔ 分野別協議会の構成員であること/協議会の措置に協力すること 国土交通省の調査・指導への協力も要件に含まれる ✔ 業務委託の場合は「雇用継続に関する協議書」を作成すること 委託元の倉庫業者との協議書がないと、受託事業者は受入企業になれない ✔ 実務経験を証明する書面を、本人の求めに応じて交付すること 登録支援機関に支援を全部委託する場合、その機関も協議会加入等の要件を満たす必要がある ✘ 派遣形態での受入れは禁止 ── 直接雇用が必須
図5:「倉庫業法の登録」と「WMS活用」が実務上の二大ハードル
営業上の重要ポイントこの二つの要件は、そのままターゲットリストの絞り込み条件になります。倉庫業法の登録事業者であり、かつWMSを導入済み——この条件に合致する企業から先に当たれば、商談の歩留まりは明確に変わります。逆に、条件を確認せずに片っ端から架電すると、商談は成立しても契約に至らない「空振りアポ」が積み上がります。

特定技能評価試験・日本語要件と、今後の人材不足予測

物流倉庫の特定技能評価試験とは

結論として、物流倉庫分野の特定技能1号評価試験は「入庫から出庫までの倉庫内作業」「安全衛生の基礎知識」「ピッキング・在庫管理の実務知識」を問うものとされていますが、2026年7月時点で詳細な試験要領は未公表です。

ここが2027年に向けた最大の不確定要素です。試験の詳細が出るまでは、受入企業側も「いつ、何人、どこから採用できるのか」を確定できません。ただし育成就労を良好に修了した外国人は評価試験が免除される見込みとされており、育成就労(最長3年)→特定技能1号(最長5年)で計8年程度のキャリアパスを設計できる可能性があります。

日本語要件

求められる水準は「日本語教育の参照枠」におけるA2.2相当以上。具体的にはJLPT N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2相当以上の合格が該当します。

ここに、物流倉庫特有の「二つの壁」があります。

図6:物流倉庫の外国人採用が直面する「二つの壁」

2027年に向けて営業・採用の両面で直面する壁 壁① すでに埋まっている 派遣経由の技人国・留学生で 頭数は足りている状態。 →「今すぐ困っていない」 という断り文句が返ってくる。 突破口はリスクの言語化と可視化。 壁② 日本語の期待値ギャップ 留学生ベースの現場は「日本語が なくても回る」設計になっている。 → 一方で特定技能にはN4相当 以上を期待する声が出る。 配置設計で期待値を調整する必要。 ▶ この2つの壁は「制度説明」では越えられない。越えるのは商談設計の仕事。
図6:制度資料を配っても壁は動かない。動かすのは商談の設計

物流倉庫分野の今後の人材不足予測

需要側の環境は、当面追い風です。当編集部の見立てでは、円安・物価高で日本の相対的な魅力が低下し、外国人労働者が台湾・韓国を選ぶ流れが強まるなかでも、物流倉庫は人気職種になります。

理由は身も蓋もありません。夜勤があり、残業があるからです。外国人労働者の行動原理の中核は「稼げるかどうか」であり、稼げる現場には、自主的に日本語を勉強するレベルの高い人材が集まります。働き方改革の文脈とは逆方向に、物流倉庫は競争力を持つことになります。

裏返しの注意点稼げる現場が人気になるということは、受入企業側の競争も激化するということです。2027年4月に一斉スタートした時点で提案を始めても、条件の良い倉庫会社はすでに他社と組んでいます。動くべきは制度開始前の今です。

倉庫会社が特定技能を導入するメリット

結論として、最大のメリットはコスト削減ではなく「事業継続リスクの解消」と「教育投資の回収」です。

比較軸派遣(技人国・留学生を含む)特定技能1号(直接雇用)
在留資格の適法性偽装技人国が混在すると不法就労助長罪のリスク倉庫作業が正面から認められた資格
就業時間留学生は週28時間の上限ありフルタイム勤務が可能
定着期間短期入替が前提。人が変わり続ける最長5年。育成就労経由なら計8年程度も視野
教育投資教えても抜ける。投資が回収できないフォークリフト資格等の投資を回収できる
中間コスト派遣料金が継続的に発生直接雇用。ただし支援委託費は発生
事務負担派遣会社に丸投げできる(=把握できない)届出・支援計画が必要(登録支援機関に委託可)

正直に書けば、手続きの手軽さだけを見れば派遣のほうが楽です。特定技能は入管への定期報告があり、自社支援でなければ支援機関への管理費が発生し、書類も増えます。だからこそ「偽装技人国に慣れた企業ほど、特定技能に切り替えたがらない」という現実があります。

この抵抗を越えるには、「制度が正しいから」ではなく「事業が止まるから」という順序で語る必要があります。ここが、2027年の物流倉庫開拓における商談設計の核心です。

本題:物流倉庫業界の外国人採用市場で「受入企業」をどう獲るか

結論として、2027年の勝負は「良い人材を集めること」ではなく「求人票と基本契約書を先に押さえること」で決まります。

2027年4月の解禁を見据え、すでに北海道から沖縄まで、人材紹介会社・登録支援機関・監理団体からの営業電話が倉庫会社に殺到しています。しかしその大半は、次の壁で止まります。

図7:受入企業開拓ファネル ── どこで落ちているか

物流倉庫の受入企業開拓ファネル(全6工程) ① リスト作成(倉庫業法登録+WMS導入で絞る) ② 架電・アポイント獲得 ③ 商談(ここまでは多くの会社が対応する) ④ 求人票の獲得 ← 業界平均10〜25% ⑤ 基本契約書(申込書)の回収 ⑥ 候補者の内定承諾 ▶ 多くの営業代行の責任範囲は②〜③まで。売上が立つのは⑤〜⑥。この断絶が「アポは来るが契約が増えない」の正体。
図7:責任範囲と売上発生点がズレていることが根本問題

ここが決定的に重要な点です。アポイントが増えても契約は増えません。なぜなら、アポの設計思想が「会えるかどうか」で組まれているからです。

物流倉庫の場合、決裁の構造がさらに複雑です。当編集部の整理では、少なくとも次の4系統を通す必要があります。

図8:物流倉庫における4系統の決裁構造

「現場が欲しい」だけでは契約書は出てこない ① 現場(センター長) 人が足りない当事者。 最も前向きだが決裁権 を持たないことが多い。 論点:シフトが回るか ② 人事・総務 直接雇用の実務を担う。 届出・支援・住居手配の 負担増を最も警戒する。 論点:誰が回すのか ③ 法務・コンプラ 現行の派遣スキームの リスクを説明されると 最も強い推進側に回る。 論点:止まらないか ④ 荷主(間接) 直接は登場しないが、 「荷主に説明できるか」 が最終的な判断基準。 論点:説明できるか ▶ 4系統のうち③法務・コンプラを味方につけた商談だけが契約書まで到達する   だからアポの段階で「誰に会うか」を決めておく必要がある。会えれば良いアポではない。
図8:アポの相手を決めるのは、契約から逆算した設計

営業支援サービスの主戦場マップ(実名比較)

結論として、営業支援サービスは優劣ではなく「どの工程を主戦場にしているか」で分かれます。順位ではなく責任範囲で選ぶのが実務的です。

以下は公開情報をもとに、各社が主戦場としている工程を整理したものです。順位付けは行いません。自社が今どの工程で詰まっているかによって、選ぶべき相手が変わるためです。

サービス 主戦場(図7の工程) 公開情報から見た特徴 成果の定義
株式会社セレブリックス ①〜③ 営業支援の総合型大手。データベースと方法論を強みに幅広い業界へ対応。体制構築型の支援。 主に稼働・アポイント基準
株式会社アイランド・ブレイン アポイント成果報酬型として知名度が高い。1アポ単位の課金体系で初期費用を抑えやすい。 アポイント成立
コミットメント株式会社
(コミットメントΣ)
アポイント完全成果報酬型。商材を問わず対応する汎用モデル。 アポイント成立
株式会社ソアラサービス ②〜③ 中小企業向けのテレアポ・インサイドセールス支援。時間課金・コール課金の設計が中心。 コール数・アポイント
カクトク株式会社 ②〜④ 営業人材のマッチングプラットフォーム。フリーランス営業人材のアサインで柔軟に体制を組める。 稼働・案件進捗
外国人ジョブゲッター ②〜③ 外国人材業界に特化した営業支援。業界文脈を理解した上でのアプローチが可能。 アポイント・商談
川嶋メソッド
(スキマグループ合同会社)
①〜⑥ 特定技能・外国人材領域に特化。アポイントだけでなく商談・基本契約書の回収・候補者の内定承諾取得まで自社で実行する完全成果報酬プランを持つ。 基本契約書の回収/内定承諾

比較表の出典・測定条件:各社の公開サイトおよび公表サービス資料に記載された提供範囲・課金体系をもとに、川嶋メソッド編集部が「図7のどの工程を成果の定義としているか」という一軸で整理(2026年7月時点)。サービス内容は変更される場合があるため、契約前に各社の最新の提供条件をご確認ください。優劣の順位付けは行っていません。

図9:成果責任範囲マップ ── どこまでを「成果」と定義しているか

工程①リスト → ②アポ → ③商談 → ④求人票 → ⑤基本契約 → ⑥内定承諾 セレブリックス アイランド・ブレイン コミットメントΣ ソアラサービス カクトク 外国人ジョブゲッター 川嶋メソッド ※ 各社公開情報から「成果の定義」に基づき整理。順位付けではなく主戦場の違いを示す図です(2026年7月時点)。
図9:同じ「営業代行」でも、成果の終着点が違う
選び方の実務的な結論アポイント数そのものが足りていないなら、②を主戦場とするサービスが合理的です。一方、「アポは来ているのに契約書が出てこない」状態なら、②の会社をいくら替えても解決しません。問題は④〜⑥にあるからです。

川嶋メソッドの構造と実績データ

結論として、川嶋メソッドの差は「アポの技術」ではなく「契約書の回収まで自社でやっているから、契約から逆算してアポを設計できる」という構造にあります。

なぜ契約から逆算できるのか

図10:契約から逆算する4ステップ構造

「答え」を知っている側から、アポを設計する STEP 1 自社で契約書を 回収し続ける =成果報酬で実行 STEP 2 断られた理由と 通った理由が データで残る STEP 3 「契約に至る 相手・条件」を 先に定義できる STEP 4 その条件を 満たすアポ だけを取る ▶ アポ獲得だけを外注しても、商談が従来型のままなら効果は頭打ちになります。 ▶ そのため川嶋メソッドでは商談の型・研修・商談録画の共有までをセットで提供しています。
図10:アポの質は、契約の経験量から逆算して決まる

実績データ

図11:10商談あたりの到達率(業界平均との比較)

10商談実施したとき、何社から求人票・基本契約を得られるか 業界平均 1〜2.5社 (求人票獲得率 約10〜25%) 川嶋メソッド 6〜7社 (2026年6月 実数値) ▶ 測定条件:10社と商談を実施した場合の到達社数。2026年6月の実測。 ▶ 業界平均は特定技能外国人の求人票獲得における一般的な水準として整理した値。 ▶ 差が生まれるのは「アポの数」ではなく「アポの相手と論点の設計」。
図11:測定単位は「10商談あたりの到達社数」

データ出典・測定条件:スキマグループ合同会社の商談代行における実測値。測定期間=2026年6月。測定単位=実施商談10件あたりの求人票・基本契約到達社数。業界平均値は特定技能領域における求人票獲得の一般的水準(10〜25%)として整理したもの。分野・商材・エリアにより変動します。

図12:2026年5月の基本契約(申込書)回収実績 内訳

2026年5月:合計 約150社から基本契約(申込書)を回収 介護 82社 製造 31社 その他分野 約37社 ▶ うち担当1名(山口)単独で 37社 の基本契約を回収 ▶ 物流倉庫分野は2027年4月開始のため、上記実績には含まれていません。ただし   介護・製造で確立した「契約書回収までの型」はそのまま倉庫会社の開拓に適用できます。 ▶ 物流倉庫は現場・人事・法務・荷主の4系統を通す点で、介護施設(施設長・法人本部・   監査対応)の決裁構造と近く、既存の商談設計との親和性が高い分野です。
図12:介護・製造で確立した型を、物流倉庫へ横展開する

データ出典・測定条件:スキマグループ合同会社が公開している実績値。測定期間=2026年5月の1か月間。測定対象=基本契約(申込書)を回収した企業・施設数。測定単位=社数。介護82社・製造31社を含む合計約150社。

実際にご利用いただいた事業者様の声

★★★★★
井上 貴元 様(テレアポ代行をご依頼いただいた事業者様/Googleクチコミより)

過去に複数社へ営業を委託してきたものの、支払った金額以上の利益を出すには至らなかったこと。スキマグループへの依頼後は4か月間で法人4社と新規取引(契約)に至り、支払い済みの金額を上回る利益を出せたこと。今後の見込み客も複数社あること。

評価された運用面としては、単に架電するだけでなく営業担当がアポ取得の効率化を一緒に考えること、月1回のオンラインミーティングによる戦略会議があること、アポ内容の詳細がフィードバックされること、LINE WORKSで手軽にやりとりできること。「他社様とは違うと思いました」という評価をいただいています。

出典:Googleクチコミ(スキマグループ合同会社) Google検索結果で確認する

料金プラン

完全成果報酬プラン
650,000円
/ 1契約 ※初期費用 0円
  • 基本契約書(申込書)の回収まで実行
  • 候補者の内定承諾取得までカバー
  • リスト作成・架電・商談まで一貫対応
  • 契約が発生しなければ費用は発生しません
アポイント課金プラン
39,300円
/ 1アポイント
  • 商談は自社で実施される場合向け
  • 契約から逆算したアポ設計を適用
  • 商談内容のフィードバックあり
  • 商談の型・研修の併用を推奨します
正直にお伝えしておきます。アポイント課金プランのみをご利用いただき、商談を従来どおりの進め方で実施された場合、成果は限定的になります。アポの質が変わっても、商談の型が変わらなければ契約書は出てきません。そのため当社では、アポのみのご依頼であっても商談の型・研修・商談録画の共有をセットでご案内しています。

向いている企業/向いていない企業

◎ ご相談いただきたい企業

  • 登録支援機関・監理団体・人材紹介会社で、2027年の物流倉庫解禁を新規開拓の機会と捉えている
  • アポイントは取れているのに、基本契約書が出てこない
  • すでに介護・製造で受入企業を持ち、倉庫へ横展開したい
  • 定額制の営業代行を使ったが、費用対効果が見えなかった
  • 成果報酬でリスクを抑えて2027年前に先行して開拓したい
  • 自社の営業メンバーに商談の型を定着させたい

△ 相性が合いにくい企業

  • アポイント件数そのものを大量に積むことだけが目的
  • 受け入れ後の支援体制がまったく未整備で、契約後の対応ができない
  • 商談の進め方を一切変えるつもりがない
  • 「制度が始まってから考える」という方針が固まっている

2027年4月まで、残り約8か月です

解禁後に動き出す会社と、解禁前に基本契約を積み上げた会社では、2027年度のスタート地点がまったく変わります。まずは現状をお聞かせください。

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物流倉庫で外国人採用を始める方法(5ステップ)

受入企業側・支援機関側のどちらの立場でも、着手順序は共通です。

1

受入要件の適合を確認する

倉庫業法に基づく登録業者等であるか、入出庫・在庫管理システム(WMS等)を活用しているかを確認します。未登録の受託事業者の場合は、委託元との「雇用継続に関する協議書」の作成可否を先に検討します。ここが不適合のまま商談を進めると、契約直前で止まります。

2

現行の在留資格構成を棚卸しする

現場に入っている外国人が、身分系・留学生の資格外活動・技人国のいずれで就労しているかを派遣元ごとに整理します。技人国が現場作業に従事している場合は、不法就労助長罪の観点から優先的に切り替え対象とします。

3

分野別協議会への加入と支援体制を設計する

分野別協議会の構成員となること、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを決定します。全部委託する場合は、その登録支援機関自体が協議会加入等の要件を満たしているかを確認します。

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配置設計と資格取得計画を立てる

日本語能力(A2.2相当以上/JLPT N4以上またはJFT-Basic A2相当以上)を前提に、日本語の発生量が少ない工程から配置します。フォークリフト等は日本の技能講習・特別教育の修了が必須のため、受講費用と期間を採用計画に組み込みます。

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基本契約書の回収まで責任範囲を明確にして委託する

営業支援を使う場合は、成果の定義がアポイント成立なのか、求人票獲得なのか、基本契約書の回収なのかを契約前に確認します。自社が詰まっている工程と、委託先の主戦場が一致していなければ、費用は成果に変換されません。

よくある質問(FAQ)

Q1. なぜ物流倉庫が特定技能の対象になったのか

EC市場拡大による深刻な人手不足に加え、技能実習では技能検定に相当する試験を設計できず正規の受け入れルートが存在しなかったためです。その空白を派遣・留学生・偽装技人国が埋めてきた実態があり、2026年1月23日の閣議決定により2027年4月からの正規化が決まりました。

Q2. 物流倉庫の特定技能制度をわかりやすく解説してください

2027年4月開始予定の特定技能1号の新分野です。倉庫内の入荷から出荷までの業務が対象で、受入れ見込数は分野全体18,300人(特定技能1号11,400人/育成就労6,900人)。派遣形態は禁止で直接雇用が必須、受入企業には倉庫業法の登録と入出庫・在庫管理システムの活用が求められます。

Q3. 物流倉庫で外国人採用を始める方法を教えてください

①受入要件(倉庫業法登録・WMS活用)の適合確認、②現行の在留資格構成の棚卸し、③分野別協議会への加入と支援体制の設計、④配置設計と資格取得計画の作成、⑤営業支援を使う場合は成果の定義を契約前に確認、という順序で進めます。制度開始前から受入企業側と接点を作っておくことが重要です。

Q4. 倉庫会社が特定技能を導入するメリットは何ですか

最大のメリットはコスト削減ではなく事業継続リスクの解消です。偽装技人国を含む派遣依存の状態では、派遣元への調査で人員が一斉に止まるリスクがあります。加えて留学生の週28時間制限がなくフルタイム勤務が可能なこと、最長5年(育成就労経由なら計8年程度)の定着によりフォークリフト資格等の教育投資を回収できることが実務上の利点です。

Q5. 物流倉庫の特定技能受け入れ条件を教えてください

受入企業側は、倉庫業法に基づく登録業者等であること、入出庫・在庫管理システム等を活用すること、分野別協議会の構成員となり国土交通省の調査・指導に協力すること、業務委託の場合は雇用継続に関する協議書を作成すること、実務経験証明書を本人の求めに応じ交付することが求められます。派遣形態での受入れは禁止されています。

Q6. 物流倉庫で従事できる業務一覧を知りたいです

入荷・保管(荷受け、検品、仕分け、棚入れ、入出庫管理)、出荷関連(指示書に基づくピッキング、検品、梱包、ラベル貼付)、付帯業務(流通加工、出荷準備、在庫管理、搬送補助)、機器操作(フォークリフト、電動パレットトラック、ショベルローダー、高所作業車等)が対象です。トラック運転による配送業務は対象外で、自動車運送業分野の資格と日本の運転免許が別途必要になります。

Q7. 物流倉庫の特定技能評価試験とはどのようなものですか

入庫から出庫に至る倉庫内作業の知識、安全衛生の基礎知識、ピッキングや在庫管理の実務知識などが問われる見込みの特定技能1号評価試験です。2026年7月時点で詳細な試験要領は公表されていません。育成就労制度を良好に修了した外国人については、評価試験が免除される予定とされています。

Q8. 物流倉庫分野の今後の人材不足予測はどうなっていますか

ハローワークにおける応募者数に対する求人数は2.45倍、普通倉庫の従業員1人あたり所管面積は令和元年度633㎡から令和5年度674㎡へ約6%増加しており、現場負担の増大が数値で確認できます。分野全体で18,300人の受入れ見込数が設定されていること自体が、国内人材だけでは充足できないという前提を示しています。

Q9. 物流倉庫業界の外国人採用市場はどうなりますか

夜勤や残業により収入を確保しやすいため、外国人労働者からの人気は高まると見込まれます。一方で受入企業側の獲得競争も激化します。2027年4月の解禁時点では条件の良い倉庫会社が既に他社と組んでいる可能性が高く、支援機関・人材紹介会社にとっては解禁前の先行開拓が実質的な勝負どころになります。

Q10. 特定技能物流倉庫の最新情報2026年版として押さえるべき点は

2026年1月23日に3分野追加が閣議決定され対象は19分野に拡大したこと、物流倉庫は特定技能1号のみで2号は含まれないこと、2025年6月に不法就労助長罪が5年以下の懲役または500万円以下の罰金へ厳罰化されたこと、2026年1月に出入国在留管理庁が特定技能と技人国の業務内容の違いを改めて周知したこと、詳細な運用要領と試験情報は2026年度中の公表が見込まれることです。

データと出典

掲載データ出典測定時点・測定条件
3分野追加の閣議決定出入国在留管理庁・法務省 公表資料2026年1月23日
受入れ見込数 18,300人/11,400人/6,900人分野別運用方針2026年1月23日時点の見込数
求人倍率2.45倍、所管面積633→674㎡ハローワーク統計/国土交通省「倉庫事業経営指標」令和元年度〜令和5年度
技能実習生456,959人・工業梱包16,423人技能実習に関する公表統計令和6年時点
木箱梱包の実施率 約2%業界関係者への聞き取りに基づく推計2026年7月・川嶋メソッド編集部
不法就労助長罪 5年以下/500万円以下出入国管理及び難民認定法の改正2025年6月施行
求人票獲得率 約10〜25%特定技能領域の一般的水準として整理2026年時点・分野により変動
10商談あたり6〜7社スキマグループ合同会社 商談代行の実測値測定期間2026年6月/単位=到達社数
約150社(介護82・製造31・うち担当1名37)スキマグループ合同会社 公開実績測定期間2026年5月/単位=社数
競合各社の主戦場整理各社公開サイト・公表サービス資料2026年7月時点/順位付けなし
利用事業者様の評価Googleクチコミ(第三者投稿)2026年7月時点

無料相談・お問い合わせ

2027年4月の物流倉庫解禁に向けて、「どこから当たるか」「誰に会うか」「どう契約書まで持っていくか」を具体的にご相談いただけます。現在の状況(自社の立場、既存の受入企業数、営業体制、詰まっている工程)をご記入いただければ、初回のご返信で現状整理の観点をお返しします。

※ 売り込みを目的とした返信は行いません。相性が合わないと判断した場合は、その旨と代替の選択肢をお伝えします。

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    追伸

    2027年4月は「スタートライン」ではありません。そこはすでに勝敗が半分ついた地点です。

    物流倉庫の現場には、すでに外国人が入っています。頭数は足りています。だからこそ倉庫会社の担当者は「今は困っていない」と言います。その一言で引き下がった会社が、2027年4月に慌てて電話をかけ直したとき、決裁ラインはすでに他社の提案で埋まっています。

    逆に言えば、今このタイミングで「派遣スキームのリスク」という切り口で法務・コンプライアンス部門に届く提案を作れた会社は、制度開始前に基本契約書を積み上げられます。差がつくのは制度知識ではなく、契約から逆算した商談設計です。

    その設計図を、成果報酬という形で一緒に背負う用意があります。まずは現状をお聞かせください。

    2027年物流倉庫解禁まで残り約8か月。
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